交通事故のご相談は立川法律事務所へ

相談料・着手金0円
完全成功報酬制

賠償金が増えなければ、報酬は頂きません。

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立川法律事務所が選ばれる理由
ADVANTAGE

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交通事故に遭われた方へ
MESSAGE

代表弁護士より

立川法律事務所の運営主体である東京弁護士法人の代表弁護士の森川と申します。

当法人は、西東京・多摩地域を本拠地とし、開設以来、交通事故問題をメイン分野として重点的に扱い、交通事故問題だけで常時50件から100件以上のご依頼を頂いております。

交通事故問題については当法人が拠点とする多摩地域にある法律事務所の中で最大級の経験と実績を有していると自負しております。


事故直後からフルサポート

治療中の対応が原因で、加害者側保険会社に治療期間分の慰謝料の支払いを拒まれることなどがよくあります。

そのため、適正な賠償金を得るためには、交通事故の直後の対応や治療中の対応が非常に重要になります。

治療が終わらないうちは依頼を受け付けない法律事務所も多い中、当事務所では、治療初期の段階からご依頼をお受けし、弁護士がサポートを実施しております。

後遺障害等級認定を徹底サポート

後遺障害認定のサポートには、法律知識だけでなく医学的な知識も必要となります。

交通事故を専門的に扱う法律事務所が少ない中、当法人は、開設以来、交通事故分野に特に注力しております。

1級の認定を獲得した実績のほか、難易度の高い高次脳機能障害で高位等級の認定、非該当の判断に対し二度の不服申立てを経て認定を獲得するなど、多くの実績を有しております。

事故被害者の経済的負担ゼロへ
PRICING POLICY

原則としてご自身で弁護士費用を負担する必要のない料金体系を設定しております。
着手金を支払うことを必要とする法律事務所も多い中、当事務所では着手金は原則として無料です。

加えて、報酬金も獲得した賠償金や増額した賠償金の○%という形でお支払いいただ形(完全成功報酬制)です。

したがって、原則としてご依頼者様がご自身の財布から報酬金を負担する必要はありません。

交通事故について知る
KNOWLEDGE


知ってますか?賠償金の違い
CALCULATION

保険会社は裁判所の基準ではなく、保険会社独自の基準で賠償金を算出します。
その金額は、本来受け取れる金額より大幅に少ないことも少なくありません。

弁護士は本来受け取るべき基準(=裁判所の基準)まで賠償金を引き上げることが可能です。

その差は大きく、数十万円から数千万円の違いが出ることもあります。

弁護士に依頼した場合/依頼しない場合
COMPARISON

弁護士依頼した場合

STEP
治療中
治療に専念することが可能

①弁護士が加害者側保険会社と交渉し、治療費の支払いを継続するよう求めますので、安心して治療に専念できます。
②治療の過程・内容について、後々に不利にならないよう弁護士がアドバイスします。

STEP
等級認定
後遺障害認定に向けたアドバイス

弁護士が後遺障害等級認定で不利にならないような治療方法や後遺障害診断書の作成方法をアドバイスさせていただくため、適正な後遺障害等級認定を獲得できます。

STEP
示談交渉
裁判基準による示談交渉

加害者側保険会社が提示する賠償金は、保険会社独自の計算基準により算出したもので、裁判所が認めている裁判基準の5~7割程度であることがよくあります。弁護士は、この裁判基準により適正な賠償額を計算し示談交渉を行いますので、裁判基準で計算した金額に近い賠償金を獲得できます。

STEP
裁判
弁護士による裁判進行

仮に交渉が決裂して裁判になってしまったとしても、弁護士が代理人として裁判を進めることができるため、ご自身で法的な言い分を記載した書面を作成する必要はありません。また、弁護士が代わりに裁判に出廷すれば足りるので、基本的に、ご自身で裁判所に出廷する必要もなくなります。

弁護士に依頼しない場合

STEP
治療中
治療打ち切り等のリスクも

①早いケースだと事故から3か月程度で治療費の支払いを打ち切られることがあります。
②治療の過程・内容の問題で、提示される賠償金額が低くなることや、適正な等級認定を獲得できないことがあり得ます。

STEP
等級認定
等級認定を獲得できないおそれも

治療方法や後遺障害診断書の記載内容が問題となり、適正な後遺障害等級認定を獲得できない可能性があります。

STEP
示談交渉
適正金額より低い提示も

加害者側保険会社の賠償金の提示を待った結果、結局、適正な賠償金額(裁判基準で計算した賠償金額)より低額な賠償金の提示しか受けられない事態に陥ってしまう可能性が大いにあります。

STEP
裁判
ご自身での裁判進行

交渉が決裂し裁判になった場合、裁判のルールに従って裁判を進行させ、法的な言い分を記載した書面をご自身で作成しなければなりません。また、平日の日中に開かれる裁判期日に月に1回ほどの頻度で半年程度はご自身で出廷しなければならないことになります。

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受付時間 9:00〜21:00 土日祝も休まず受付中

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立川法律事務所オフィスツアー

※動画では映っておりませんが、当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んでおります。
(弁護士・スタッフのマスク着用、全室に机上アクリル板を設置、手指用消毒液の完備など)