
流れ | 弁護士に依頼した場合 | 弁護士に依頼しない場合 |
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治療中 |
治療に専念可能
①弁護士が加害者側保険会社と交渉し、治療費の支払いを治療が終了するまで継続するよう求めますので、ご依頼者様は安心して治療に専念することができます。 |
治療費打ち切りなどのリスク
①早いケースだと交通事故から3か月程度で加害者側保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあります。 |
後遺障害等級認定 |
後遺障害認定に向けたアドバイス
弁護士が後遺障害等級認定で不利にならないような治療方法や後遺障害診断書の作成方法をアドバイスさせていただくため、適正な後遺障害等級認定を獲得できます。 |
後遺障害認定を獲得できないおそれ
治療方法や後遺障害診断書の記載内容が問題となり、適正な後遺障害等級認定を獲得できない可能性があります。 |
示談交渉 |
裁判基準による示談交渉 加害者側保険会社が提示する賠償金は、保険会社独自の計算基準により算出したもので、裁判所が認めている裁判基準の5~7割程度であることがよくあります。弁護士は、この裁判基準により適正な賠償額を計算し示談交渉を行いますので、裁判基準で計算した金額に近い賠償金を獲得できます。 |
適正な金額より低い賠償金の提示 加害者側保険会社の賠償金の提示を待った結果、結局、適正な賠償金額(裁判基準で計算した賠償金額)より低額な賠償金の提示しか受けられない事態に陥ってしまう可能性が大いにあります。 |
裁判 |
弁護士による裁判進行 仮に交渉が決裂して裁判になってしまったとしても、弁護士が代理人として裁判を進めることができるため、ご自身で法的な言い分を記載した書面を作成する必要はありません。また、弁護士が代わりに裁判に出廷すれば足りるので、基本的に、ご自身で裁判所に出廷する必要もなくなります。 |
ご自身での裁判進行 交渉が決裂し裁判になった場合、裁判のルールに従って裁判を進行させ、法的な言い分を記載した書面をご自身で作成しなければなりません。また、平日の日中に開かれる裁判期日に月に1回ほどの頻度で半年程度はご自身で出廷しなければならないことになります。 |
※動画では映っておりませんが、当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組みとして、弁護士・スタッフのマスク着用を徹底し、また、全室に机上アクリル板を設置し、手指用消毒液を備え付けておりますので、ご安心ください。