初回相談無料、夜間即日相談可能、着手金0円/完全成功報酬、事故直後からフルサポート、後遺障害認定獲得実績多数、1級などの高位等級獲得実績

交通事故でお悩みの多摩地域の方へ  代表メッセージ

立川法律事務所・八王子法律事務所・新宿東口法律事務所の運営主体である東京弁護士法人の代表弁護士の森川と申します。

当法人は、西東京・多摩地域を本拠地とし、開設以来、交通事故問題をメイン分野として重点的に扱っており、交通事故問題だけで常時50件から100件以上のご依頼をいただいている状況で、交通事故問題については当法人が拠点とする多摩地域にある法律事務所のなかで最大級の経験と実績を有していると自負しております。

交通事故の分野における当事務所の特徴としては、まず、交通事故の直後からのご相談・ご依頼をお受けしている点が挙げられます。
治療が終わらないうちは依頼を受け付けない法律事務所もありますが、治療中の対応が原因で後から加害者側保険会社に治療期間分の慰謝料の支払いを拒まれることなどがよくあります。

このように、適正な賠償金を得るためには、交通事故の直後の対応や治療中の対応が非常に重要になりますので、当事務所では、ご依頼者様の負担を少しでも軽くするため、治療初期の段階からご依頼をお受けし、弁護士が適切なサポートをさせていただいております。

また、交通事故によって重傷を負い後遺症が残ってしまった方については、その後遺症が後遺障害であると後遺障害認定機関に認定してもらえるかが正当な賠償金を獲得するうえで非常に重要になりますが、当法人は、後遺障害申請手続など遺障害認定に向けたサポートを得意としております。

後遺障害認定のサポートには、法律知識だけでなく医学的な知識も必要となりますので、交通事故問題を専門的に扱っている法律事務所でなければ十分な対応は難しく、また、多摩地域には交通事故を専門的に扱っている法律事務所は多くはありません。

この点、当法人は、開設以来、後遺障害認定に向けたサポートに特に力を入れて取り組んでおり、最高位等級である後遺障害等級1級(別表第1)の認定を獲得した実績や、認定獲得難易度の高い高次脳機能障害において高位等級の認定を獲得した実績後遺障害等級非該当という判断に対し二度の不服申立てを経て後遺障害認定を獲得した実績など、後遺障害認定サポートにおいて多くの実績を有しております。

さらに、交通事故被害者の方が原則としてご自身の財布から弁護士費用を負担する必要のない料金体系を設定させていただいている点も特徴といえます。

交通事故の分野において、着手金(初期費用のようなもの)を支払うことを必要とする法律事務所も多いですが、当事務所では、着手金を原則として無料とさせていただいておりますので、費用の負担なく弁護士がサポートを開始させていただきます。
加えて、報酬金(事件終了時にお支払いいただく費用)も獲得した賠償金や増額した賠償金の○%という形でお支払いいただくシステム(完全成功報酬制)になっておりますので、ご依頼者様がご自身の財布から報酬金を負担する必要はありません(詳しくは、「弁護士費用」のページをご覧ください)。

立川法律事務所・八王子法律事務所・新宿東口法律事務所では、立川・八王子・多摩地域周辺の交通事故の被害者の方の苦痛を少しでもやわらげるため努めさせていただきます。
弁護士による無料相談も実施しておりますので、交通事故や後遺障害(後遺症)でお悩みの立川・八王子・多摩地域周辺の方はお気軽に当法人までご相談いただければと思います。

相談料金・着手金0円 交通事故無料法律相談のご予約 0120-000-797 平日 9:00~21:00 土日祝日も休まず受付中 交通事故に関する法律相談のご予約はこちら

弁護士のサポート

弁護士に「相談した場合」と「相談しない場合」の比較

流れ 弁護士に依頼した場合 弁護士に依頼しない場合
治療中

治療に専念可能

 

①弁護士が加害者側保険会社と交渉し、治療費の支払いを治療が終了するまで継続するよう求めますので、ご依頼者様は安心して治療に専念することができます。
②治療の過程・内容は、賠償金額や後遺障害等級認定に大きく影響しますので、後々に不利にならないよう弁護士がアドバイスをさせていただきます。

治療費打ち切りなどのリスク

 

①早いケースだと交通事故から3か月程度で加害者側保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあります。
②治療の過程・内容に問題があり、加害者側保険会社が提示する賠償金額が低くなってしまうことや適正な後遺障害等級認定を獲得できないことがあり得ます。

後遺障害等級認定

後遺障害認定に向けたアドバイス

 

弁護士が後遺障害等級認定で不利にならないような治療方法や後遺障害診断書の作成方法をアドバイスさせていただくため、適正な後遺障害等級認定を獲得できます。

後遺障害認定を獲得できないおそれ

 

治療方法や後遺障害診断書の記載内容が問題となり、適正な後遺障害等級認定を獲得できない可能性があります。

示談交渉

裁判基準による示談交渉

 

加害者側保険会社が提示する賠償金は、保険会社独自の計算基準により算出したもので、裁判所が認めている裁判基準の5~7割程度であることがよくあります。弁護士は、この裁判基準により適正な賠償額を計算し示談交渉を行いますので、裁判基準で計算した金額に近い賠償金を獲得できます。

適正な金額より低い賠償金の提示

 

加害者側保険会社の賠償金の提示を待った結果、結局、適正な賠償金額(裁判基準で計算した賠償金額)より低額な賠償金の提示しか受けられない事態に陥ってしまう可能性が大いにあります。
裁判

弁護士による裁判進行

 

仮に交渉が決裂して裁判になってしまったとしても、弁護士が代理人として裁判を進めることができるため、ご自身で法的な言い分を記載した書面を作成する必要はありません。また、弁護士が代わりに裁判に出廷すれば足りるので、基本的に、ご自身で裁判所に出廷する必要もなくなります。

ご自身での裁判進行

 

交渉が決裂し裁判になった場合、裁判のルールに従って裁判を進行させ、法的な言い分を記載した書面をご自身で作成しなければなりません。また、平日の日中に開かれる裁判期日に月に1回ほどの頻度で半年程度はご自身で出廷しなければならないことになります。

 

立川法律事務所のご紹介【オフィスツアー】

※動画では映っておりませんが、当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組みとして、弁護士・スタッフのマスク着用を徹底し、また、全室に机上アクリル板を設置し、手指用消毒液を備え付けておりますので、ご安心ください。

         

交通事故発生から解決までの流れ

弁護士費用特約について

ご加入の保険に弁護士費用特約は付いてませんか?

CHECK!! いますぐ確認しましょう!ご加入の保険に弁護士費用特約が付いていれば、300万円まで保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ご存知ない方も多いですが、自動車保険に加入されている方の半数以上は弁護士費用特約を付けていると言われています。

弁護士費用特約というのは、自動車保険における特約の一つです。

相手方との交渉や裁判などにかかる弁護士費用を300万円まで保険で支払ってもらえるサービスです。
弁護士費用特約を利用しても保険料は増額しませんので、
利用することのデメリットは基本的にありません。
弁護士費用特約を利用して依頼する弁護士はご自身で選ぶことができます。
あなたに責任がない事故はもちろん、あなたに責任がある事故でも利用できます

    • 弁護士費用特約が付いている方
    • 弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できます。
    • 弁護士費用特約が付いていない方
    • 当事務所の安心の料金体系をご覧ください。 詳しくはこちら
交通事故に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。 0120-000-797 平日9:00~21:00 土日祝日も休まず受付中! 立川法律事務所 立川駅北口より徒歩3分 立川市曙町二丁目9番1号菊屋ビルディング6階
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