弁護士費用特約について

このページの目次

弁護士費用特約って何?

弁護士費用特約とは、自動車保険におけるオプションの一つです。

ご加入の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、被害に遭われた交通事故に関する交渉や裁判を弁護士に依頼する際の弁護士費用を300万円まで保険会社に負担してもらえます。

交通事故で弁護士に依頼をした場合、通常の交通事故であれば、弁護士費用が300万円を超えることはほぼありません。

そのため、弁護士費用特約を利用すれば、多くの場合、費用負担なく弁護士に依頼できることになります。

弁護士費用特約の存在自体をご存知ない方も多いと思いますが、自動車保険に加入されている方の半数以上は弁護士費用特約を付けているとも言われています。

しかし、弁護士費用特約を付けている方における弁護士費用特約の利用率は0.1%未満とも言われており、その主な原因は弁護士費用特約の存在を知らないことにあると考えられています。

そのため、弁護士への依頼を検討されている方は、まず、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いているか保険会社に確認された方がよいと思います。

弁護士費用特約の利用をお勧めします!

弁護士費用特約を利用すると大きなデメリットがあると思っている方もいらっしゃいますが、弁護士費用特約を利用しても等級がダウンしたり保険料が増額したりすることはありませんし、回数制限などもありませんので、弁護士費用特約を利用することのデメリットは基本的にありません

弁護士はご自身で選べます

また、弁護士費用特約を利用すると保険会社が選んだ弁護士にお願いしないといけないと勘違いされている方もいらっしゃいますが、弁護士費用特約を利用して依頼する弁護士はご自身で選ぶことができます

自分に責任がある事故でも利用できます

さらに、 自分に全く責任がない事故しか利用できないと思っている方もいらっしゃいますが、自分に責任がある事故でも弁護士費用特約は利用できます。
また、人身事故だけでなく物損事故でも弁護士費用特約は利用できます

加入者のご家族なども利用できます

また、自動車保険加入者ご本人のほか、その配偶者や同居の親族、自動車保険加入者以外で対象の自動車を運転していた者なども弁護士費用特約を利用できることが多いので、自動車保険加入者以外の方が事故に遭われた場合にも弁護士費用特約が利用できるか保険会社に確認された方がよいと思います。

「裁判沙汰にしたくない」という場合でも・・

なお、「訴訟沙汰にはしたくないから弁護士には依頼しない」という方もいらっしゃいます。

しかし、弁護士が交通事故の依頼を受けた場合、裁判ではなく、まず、加害者側保険会社と交渉を行います。
そして、8~9割のケースにおいて、裁判をせずに加害者側保険会社との間で交渉がまとまり依頼は終了します

そのため、弁護士に交通事故の依頼をすると裁判をしなければならなくなるというのは大きな誤解ですし、どうしても裁判をしたくないというご要望があれば、裁判をしないことを前提に交渉を進めることも可能です。

当事務所では、弁護士費用特約を利用したご依頼を歓迎しております。

仮に、弁護士費用が300万円を超える可能性がある場合にはご依頼をいただく前にお伝えしますので、安心して当事務所までご相談いただければと思います。

このページの目次