相手方保険会社から治療費の打ち切りを告げられたときにすべきこと

治療費の打ち切りとは?

交通事故の被害に遭った場合、被害者は、本来、一旦自腹で通院を続け、治療が完了した後に今までにかかった治療費を相手方保険会社(加害者が加入している保険会社)に請求していくことになります。

ただ、それでは一時的に自腹が発生することで金銭的な負担が生じ、場合によっては金銭的な理由で通院できないケースも生じてしまう可能性があります。

そこで、保険会社の運用としては、毎月かかった分の治療費を相手方保険会社が病院に直接支払い、被害者に病院の窓口で治療費の支払いをさせないという対応を行っています(この対応のことを「一括対」と呼んでいます)。

しかし、相手方保険会社も営利企業ですので、被害者が通院を継続する限り、治療費を無制限に支払い続けるというわけにはいきません。

そこで、相手方保険会社として「そろそろ治療を終了すべき」と考えたタイミングで病院への治療費の支払い(一括対応)を打ち切ることを告げます(このことを「治療費の打ち切り」と呼んでいます)。

 

治療費を打ち切られたら、その後の治療費は一切賠償されない?

既に述べたように、「治療費の打ち切り」とは、一括対応を打ち切るということです。

つまり、相手方保険会社が病院へ直接治療費を支払うことをやめるというだけで、その後に被害者が自腹で通った治療費を一切賠償しないということではありません

ちなみに裁判所の基準としては、必要な治療にかかった妥当な金額の治療費であれば賠償すべきことになっています。

そのため、仮に相手方保険会社が治療費の打ち切りを行ったとしても、まだ治療が必要な状態にあれば、被害者は治療を続けても問題はなく、一旦は自腹で通院を続けることにはなりますが、後から相手方保険会社にかかった治療費を請求していくことが可能です

なお、まだ治療が必要な状態にあるか否かを判断できるのは、相手方保険会社の担当者ではなく、医師免許を持った主治医の先生です。

そのため、主治医の先生と相談し、まだ治療が必要であると主治医の先生が考えるのであれば基本的に自腹で支払った治療費の賠償は認められると思います(ただ、主治医の先生が治療が必要であると述べたことを証拠に残す意味で、そのことを記載した診断書を作成してもらうことが重要です)。

 

治療費の打ち切りを回避することはできるのか?

相手方保険会社に治療費の打ち切りを告げられた場合、治療費の打ち切りを回避するには、まずは主治医の先生にまだ治療が必要であるということが記載された診断書を作成してもらうべです。

そして、主治医の先生が通院を継続すべきと述べていることを告げ、まだ治療を続けるべき状況にあることを相手方保険会社に訴えていくことになります。

ただ、それでも相手方保険会社が治療費の打ち切りを行うケースもあります。

その場合には、残念ながら相手方保険会社に一括対応を強制することはできません

なぜなら、最初に述べたように、被害者は、一旦自腹で通院を行い、治療が完了した後に今までにかかった治療費を相手方保険会社に請求していくのが本来であり、一括対応は相手方保険会社がサービスで行っているもので、義務で行っているものではないからです

そうはいっても、被害者側で治療の継続が必要なことを明確に示せば、相手方保険会社として治療費の打ち切りを実行しづらくなることは間違いありませんので、粘り強く交渉していくことが重要です。

 

相手方保険会社と交渉する段階になって初めて弁護士に依頼することを検討される方も多くいらっしゃいますが、治療費の打ち切りのように治療段階でのトラブルも多く生じています。

当事務所では、事故直後や治療段階からのサポートに力を入れておりますので、できるだけお早めにご相談いただければと思います。

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人では、開設以来、一貫して交通事故問題を重点的に扱っており、常時50件から100件以上のご依頼をいただいている状況で、交通事故に関して西東京・多摩地域で最大級の経験と実績があると自負しております。

交通事故分野における当法人の特徴としては、事故直後からご相談・ご依頼をお受けしている点、後遺障害認定に向けたサポートを得意としている点、弁護士費用で着手金無料・完全成功報酬制にしている点の3点です。


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