治療費の打ち切りを告げられたら治療をやめるべきか

交通事故後、むちうちや骨折などで通院を続けていると、ある日突然、保険会社から「治療費の支払いは打ち切ります」と言われるケースがあります。

被害者の方としては、まだ怪我が治っていないのに、治療費を支払ってもらえなくなったらどうすればよいか分からず困ってしまいます。

 

以下、保険会社から「治療打ち切り」を告げられた場合、治療をやめるべきか、それとも治療を続けるべきかという点について弁護士の目線から解説します。

 

1.そもそも治療費の打ち切りとは

「治療費の打ち切り」とは、交通事故後に被害者が通院を続け未だ怪我が完治していないにもかかわらず、加害者側の保険会社が「これ以上は治療費を支払えない。そろそろ治療を打ち切ったらいかがですか。」と告げられることです。

むちうちの場合、通院期間が3か月や半年を超えてくると、加害者側の保険会社から連絡があり、治療打ち切りにされるケースが多々あります。

加害者側保険会社が治療を打ち切るのは、支払う賠償金の金額を抑えるためです。

被害者の方が長く通院すればするほど治療費や休業損害、慰謝料などの賠償金がかさんでいくため、なるべく早期に治療を終了してもらい賠償金を安く済ませるのが主な狙いです。

 

2.治療費の打ち切りをされても通院は続けられる

被害者の立場としては、保険会社が治療打ち切りを告げてきたら「治療をやめないといけないのか?」と悩んでしまうものです。

まだお怪我の具合が良くなっていないため、できれば治療を続けたい場合もあるでしょう。

仮に保険会社が治療打ち切りに告げ、治療費の支払いを拒んだとしても、治療を続けることは可能です。

いつまで治療を続けるかという問題は医学的な見地から判断されるべきものであり、加害者側保険会社が決めることではありません。

主治医の先生が「まだ治療が必要」と判断するのであれば、治療を継続すべきです。

その場合、加害者側保険会社が治療費の支払いを拒否している状態であるため、一旦、自己負担での通院が必要になりますが、それが必要な治療であれば、かかった治療費や治療中の休業損害、慰謝料なども後から加害者側保険会社に請求することが可能です。

このように、加害者側保険会社が治療打切りを告げてきたとしても、医師が治療は不要と判断するまで通院は継続しましょう。

 

3.治療費を打ち切られたときに通院する方法

保険会社から治療打ち切りを告げられた後、通院を続ける場合には、一旦、被害者自身が病院の窓口で治療費を自己負担しなければなりません。

ただ、そのままでは自由診療扱いの10割負担となってしまい、莫大な治療費がかかってしまうため、健康保険や労災保険などの保険を利用して通院するようにしましょう。

交通事故が労災に該当する場合、労災保険を使うと治療費を全額労災保険でまかなえます。

労災に該当しない場合には、健康保険を使って通院しましょう。

健康保険組合や市区町村(国民健康保険の場合)に「第三者行為による傷病届」を提出すれば、健康保険を適用して通院を継続できます。

 

4.自己判断で治療をやめてはいけない

治療打ち切りに遭ったとき、絶対にやってはいけないのが「自己判断で治療をやめて示談すること」です。

そうすると、その後の治療が全て自己負担となるだけでなく、本来もらえるはずの賠償金がもらえなくなってしまいます。

 

保険会社から突然の治療打ち切りに遭ってお悩みの方はお気軽に弁護士までご相談ください。

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人では、開設以来、一貫して交通事故問題を重点的に扱っており、常時50件から100件以上のご依頼をいただいている状況で、交通事故に関して西東京・多摩地域で最大級の経験と実績があると自負しております。

交通事故分野における当法人の特徴としては、事故直後からご相談・ご依頼をお受けしている点、後遺障害認定に向けたサポートを得意としている点、弁護士費用で着手金無料・完全成功報酬制にしている点の3点です。


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