休業損害の査定に納得できない方へ

会社員や自営業などの仕事をされている方や主婦の方が交通事故に遭うと、加害者に「休業損害」を請求できます。

しかし、加害者側の保険会社が提示する休業損害の金額に納得できない方も多数いらっしゃいます。

以下では、休業損害の査定に関してありがちなトラブルと対処方法をご紹介していきます。

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サラリーマンでよくあるトラブル

被害者がサラリーマンの場合、月給を基準にして明確に基礎収入額を計算できますし、雇用主に休業損害証明書を書いてもらえれば休業日数も証明できるので、比較的スムーズに休業損害を払ってもらえるケースが多いです。

しかし、勤務先がなかなか休業損害証明書を書いてくれない場合は対応に困りますし、事故によって昇給できなくなった損害、賞与が減額された分の損害を求めるケースなどでは加害者側保険会社と意見が合わずトラブルになりやすいです。

自営業者でよくあるトラブル

自営業者の場合、基本的に確定申告書に記載された所得を基準に休業損害を計算します。

しかし、「確定申告書の所得と実収入が異なる場合」や「そもそも確定申告していない場合」には、休業損害請求の可否も含めてトラブルになってしまいます。

また、会社員のように会社が休業日数を証明してくれないため、「休業日数を何日とするか」も問題になりやすいです。

実際には体調が悪くて仕事を休んでいても、加害者側保険会社としては「その日は休業の必要はなかっただろう」などと言ってきてもめるケースなどもあります。

主婦でよくあるトラブル

主婦や主夫も休業損害を請求できますが、その際にもトラブルがよく起こります。

家事従事者の場合、1日あたりの休業損害額を一律で5700円として計算されるケースが多数ですが、これは「少ないのではないか?」と感じる被害者の方がたくさんいるためです。

実際に弁護士が利用する法的な基準を適用すると主婦の休業損害額は1日1万円程度になるため、加害者側保険会社の主張する5700円という金額は低額です。

加害者側保険会社は自賠責基準という基準に基づいて1日あたり5700円と算定していますが、この数字をそのまま受け入れる必要はありません。

休業損害に納得できない場合の対処方法

休業損害に納得できない場合には、弁護士にご相談下さい。

ご相談をいただきましたら、サラリーマンの場合、自営業の場合、主婦の場合など、ケースごとに妥当な休業損害の金額を弁護士が算定いたします。

ご自身で保険会社と交渉しても平行線になってしまう場合、弁護士が代理人となって示談交渉を行い、妥当な金額にまで引き上げることも可能です。

どうしても合意できないケースでは、裁判を起こして法的な権利を実現いたします。

働く方々にとって休業損害は大切な補償です。

納得できない思いを抱えて示談する必要はないので、まずはお気軽にご相談下さい。

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