賠償金の内訳
「相手方保険会社から書面で示談金を提示されたが、内容が理解できない・・・。」
このようなことがきっかけでご相談にお越しになる方もいらっしゃいます。
相手方保険会社との示談交渉においては、通常、最初に相手方保険会社から示談金の提示が行われます。
しかし、示談金の提示内容が記載されている書面には、様々な種類の賠償金が記載されており、何も知識ない状態で書面を見ても理解できないということがあり得ます。
ご自身で交渉をする場合はもちろん、弁護士に依頼して交渉をしてもらう場合であっても、交通事故の賠償金にはどのようなものがあるか最低限の知識を身に付けておく必要があると思います。
交通事故における主な賠償金の項目は以下の通りです。
【主な賠償金の項目】
財産的損害 |
積極損害 |
①治療関連費 |
治療費、通院交通費、付添看護費、将来の手術費など |
---|---|---|---|
②物損 |
車などの物が壊れたことによる損害 |
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消極損害 |
③休業損害 |
事故で休業した期間の収入 |
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④後遺症逸失利益 |
将来得られたはずであるのに、後遺症によって得られなくなるであろう収入 |
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精神的損害 |
慰謝料 |
⑤入通院慰謝料 |
事故により入通院を余儀なくされたことの精神的苦痛に対する慰謝料 |
⑥後遺症慰謝料 |
後遺症による精神的苦痛に対する慰謝料 |
上記の各項目について相手方保険会社は示談金を提示しますが、被害者側の希望通りに提示をしてもらえるケースは多くはありません。
例えば、治療費であれば、「必要かつ相当」な治療である限り、相手方は治療費を賠償しなければならないという裁判所のルールがありますが、相手方保険会社が、長期にわたる治療や接骨院での治療を必要なものとは言い切れないと述べ、治療費の支払いを拒むことがあります。
また、休業損害については、どの期間の収入をベースに考え減収分を計算するかという問題や、専業主婦の場合には休業損害はいくらで考えるべきかという問題など、様々な問題がありますので、この点について相手方保険会社が難しい主張をしてくることがあります。
入通院慰謝料については、入通院の期間や頻度によって金額が変動するため、その点に問題があれば、そのことを理由に相手方保険会社に低額の慰謝料を提示されることもあります。
「示談金の提示書が届いたが、よく分からない」、「賠償金額に納得できない」など、保険会社からの示談金の提示に不安やご不満がある場合には、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
入院・通院後の損害賠償(①、③、⑤)については、詳しくはこちらをご覧下さい。
>>>入院・通院後の損害賠償
後遺障害の損害賠償(④、⑥)については、詳しくはこちらをご覧下さい。
>>>後遺障害の賠償金の仕組み
※交通事故被害によってお亡くなりになられた場合は、死亡慰謝料、死亡逸失利益を受け取ることができます。詳しくはこちらをご覧下さい。
>>>死亡事故の損害賠償
物損事故の損害賠償(②)については、詳しくはこちらをご覧下さい。
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