過失割合・過失相殺とは

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過失割合って何?

交通事故における過失割合とは、発生した交通事故において、加害者と被害者でそれぞれどの程度の落ち度が認められるかという点を割合で表したものです。

例えば、加害者のみに落ち度がある事故では加害者10:被害者0という過失割合になり、加害者と被害者に同じ程度の落ち度がある事故では加害者5:被害者5という過失割合になります。

過失相殺って何?

過失相殺とは、定まった過失割合に従い自己の落ち度の割合に対応して賠償金を減額する処理をいいます。

例えば、交通事故による治療費や慰謝料などの損害が合計1000万円であった場合、被害者の過失(落ち度)が4割であったとすれば、加害者が被害者に対して支払う賠償金の額は1000万円から被害者の落ち度の分の400万円が減額され、600万円となります。

過失割合でもめることは日常茶飯事

交通事故被害者の方が相手方保険会社と示談交渉を行う場合、交通事故の損害が全部でいくらであるかを確定することは当然必要です。

しかし、それだけでは加害者が被害者に最終的にいくら支払えばよいかを決めることはできませんので、過失割合が何対何であるかを確定することも必要になります。

しかし、警察は「民事不介入」ですので、交通事故の過失割合が何対何であるかということを警察に決めてもらうことはできません

そのため、基本的には、相手方保険会社と過失割合について交渉をし、合意のうえ過失割合を確定しなければなりません。

仮に、相手方保険会社と交渉をして、どうしても過失割合についての意見が食い違うようであれば、最終的には裁判によって裁判所に過失割合を判断してもらうことになります。

信号待ちで停止中に後方から追突されたような事故であれば、基本的には追突した車両の過失が10割になるため、過失割合でもめることは多くありません。

意見の相違が生じやすい

しかし、動いている車両同士の事故であると、どちらか一方のみに落ち度があるというケースは少ないため、過失割合で意見の食い違いが生じることはよくあります。

そして、交通事故の場合、ドライブレコーダーなどにより事故時点の映像が明確に残っているようなときや信用できる目撃者がいるようなときであれば別ですが、前提である事故態様(どのような事故であったか)から意見が食い違うことが少なくありません。

事故態様に争いがある場合においては、まず、どのような事故であったかという点からお互い主張しあうことになります.

従って、最終的に過失割合が確定するまで、非常に長い時間がかかってしまうこともあります。

相手方保険会社と過失割合でもめると交渉が泥沼化することもありますので、そうなる前に弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、こちらの過失割合が何割であるかを検討する際に、どのような考え方で検討していけばよいか丁寧に説明をさせていただきます。

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