弁護士に相談するメリット

昭和記念公園噴水「自分の保険会社に示談交渉などを任せて進めるのと、弁護士に依頼するのでは何が違うの?」

「弁護士に依頼をすると何をしてもらえるの?」

「弁護士に依頼するメリットって何?」

上記のようなご質問をよくいただきますが、弁護士に相談・依頼をするメリットは、大きく以下の4つです。

 

 

1.治療中におけるメリット

弁護士に相談せずに治療を進めた場合、早いケースだと事故から3か月程度で加害者側保険会社により治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあります

また、治療の過程・内容に問題があることが理由となり、加害者側保険会社が提示する賠償金額が低くなってしまうことや適正な後遺障害等級認定を獲得できないことがあり得ます

この点、弁護士に相談・依頼しつつ治療を進めれば、弁護士が加害者側保険会社と交渉し、治療費の支払いを治療が終了するまで継続するよう求めますので、ご依頼者様は安心して治療に専念することができます。 

また、治療の過程・内容は賠償金額や後遺障害等級認定に大きく影響しますので、後々に不利にならないよう治療の進め方をアドバイスさせていただきます。

 

2.後遺障害等級認定におけるメリット

弁護士に相談せずに後遺障害等級認定の準備をした場合、治療方法や後遺障害診断書の記載内容が問題となり、適正な後遺障害等級認定を獲得できない可能性があります。

この点、弁護士に相談・依頼しつつ後遺障害等級認定の準備をすれば、後遺障害等級認定で不利にならないような治療方法や後遺障害診断書の作成方法をアドバイスさせていただきますので、正な後遺障害等級認定を獲得できます

 

3.示談交渉におけるメリット

加害者側保険会社が提示する賠償金は、保険会社独自の計算基準により算出したもので、裁判所が認めている適正な計算基準の5~7割程度であることがよくあります。

弁護士は、裁判所が認めている適正な計算基準により賠償額を計算し示談交渉を行いますので、裁判所基準で計算した金額に近い適正な賠償金を獲得できます

 

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4.裁判におけるメリット

仮に保険会社との交渉が決裂し裁判になった場合、弁護士に相談・依頼せずに裁判を行うとすれば、自ら裁判のルールに従って裁判を進行させ、法的な言い分を記載した書面をご自身で作成しなければなりません

また、平日の日中に開かれる裁判期日に月に1回ほどの頻度で半年程度はご自身で出廷しなければならないことになります。

この点、弁護士に相談・依頼しつつ裁判を行うとすれば、弁護士が代理人として裁判を進めることができるため、ご自身で法的な言い分を記載した書面を作成する必要はありません

また、弁護士が代わりに裁判に出廷すれば足りるので、基本的に、ご自身で裁判所に出廷する必要もなくなります

 

当事務所では、交通事故に遭われた方にできるだけ早期に弁護士に相談されることをお勧めしています。

まずはお気軽にご相談ください。

 

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人では、開設以来、一貫して交通事故問題を重点的に扱っており、常時50件から100件以上のご依頼をいただいている状況で、交通事故に関して西東京・多摩地域で最大級の経験と実績があると自負しております。

交通事故分野における当法人の特徴としては、事故直後からご相談・ご依頼をお受けしている点、後遺障害認定に向けたサポートを得意としている点、弁護士費用で着手金無料・完全成功報酬制にしている点の3点です。


交通事故に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。 0120-000-797 平日9:00~21:00 土日祝日も休まず受付中! 立川法律事務所 立川駅北口より徒歩3分 立川市曙町二丁目9番1号菊屋ビルディング6階
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弁護士費用特約について

ご加入の保険に弁護士費用特約は付いてませんか?

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弁護士費用特約というのは、自動車保険における特約の一つです。

相手方との交渉や裁判などにかかる弁護士費用を300万円まで保険で支払ってもらえるサービスです。
弁護士費用特約を利用しても保険料は増額しませんので、
利用することのデメリットは基本的にありません。
弁護士費用特約を利用して依頼する弁護士はご自身で選ぶことができます。
あなたに責任がない事故はもちろん、あなたに責任がある事故でも利用できます

    • 弁護士費用特約が付いている方
    • 弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できます。
    • 弁護士費用特約が付いていない方
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