弁護士と行政書士の違い

「弁護士と行政書士って何が違うの?」

c0108_800x600弁護士と行政書士の違いをご存知でない方も多いと思います。

行政書士の先生で交通事故に関するホームページをお持ちの方もいらっしゃいますので、行政書士の先生のホームページをご覧になった方から、上記のようなご質問をいただくことがあります。

弁護士と行政書士の違いについては、まずは、下の表をご覧ください。

 

【弁護士と行政書士の業務内容の違い】

業務内容

弁護士

行政書士

書類作成

△(※)

示談交渉

×

調停

×

訴訟

×

※行政書士は、相手方保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判で裁判所へ提出する資料の作成はできません。

交通事故の被害者救済においては、相手方保険会社と交渉して、適正な賠償金を受け取ることが重要です。

この点、弁護士は、被害者の代理人として保険会社と直接交渉を行うことができますが、行政書士は、法律上、被害者の代理人となることができませんので、被害者に代わって保険会社と交渉をすることはできません。

また、相手方保険会社との交渉が決裂した場合、通常、裁判によって賠償金の請求を行っていくことになります。

この点、弁護士は、被害者の代理人として裁判を行うことができますが、行政書士は、法律上、裁判を行えないことになっていますので、保険会社との交渉がまとまらない場合には諦めるか、改めて裁判を行うために弁護士を探さなければならなくなります。

「でも、弁護士に依頼をすると高いでしょ?」

このようにお考えの方も多いと思います。

しかし、当事務所においては、原則として着手金(ご依頼時にかかる費用)0円の完全成功報酬制を採用しておりますので、基本的には、ご依頼者様がご自身の財布から弁護士費用を支払うことはありません。

 

交通事故に遭われた方を全面的にサポートできることが弁護士の強みですので、まずは当事務所までご相談いただければと思います。

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人では、開設以来、一貫して交通事故問題を重点的に扱っており、常時50件から100件以上のご依頼をいただいている状況で、交通事故に関して西東京・多摩地域で最大級の経験と実績があると自負しております。

交通事故分野における当法人の特徴としては、事故直後からご相談・ご依頼をお受けしている点、後遺障害認定に向けたサポートを得意としている点、弁護士費用で着手金無料・完全成功報酬制にしている点の3点です。


交通事故に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。 0120-000-797 平日9:00~21:00 土日祝日も休まず受付中! 立川法律事務所 立川駅北口より徒歩3分 立川市曙町二丁目9番1号菊屋ビルディング6階
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弁護士費用特約について

ご加入の保険に弁護士費用特約は付いてませんか?

CHECK!! いますぐ確認しましょう!ご加入の保険に弁護士費用特約が付いていれば、300万円まで保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ご存知ない方も多いですが、自動車保険に加入されている方の半数以上は弁護士費用特約を付けていると言われています。

弁護士費用特約というのは、自動車保険における特約の一つです。

相手方との交渉や裁判などにかかる弁護士費用を300万円まで保険で支払ってもらえるサービスです。
弁護士費用特約を利用しても保険料は増額しませんので、
利用することのデメリットは基本的にありません。
弁護士費用特約を利用して依頼する弁護士はご自身で選ぶことができます。
あなたに責任がない事故はもちろん、あなたに責任がある事故でも利用できます

    • 弁護士費用特約が付いている方
    • 弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できます。
    • 弁護士費用特約が付いていない方
    • 当事務所の安心の料金体系をご覧ください。 詳しくはこちら
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