遷延性意識障害について

遷延性意識障害の症状

遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状です。

日本脳神経外科学会によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続した場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。

1. 自力移動ができない
2. 自力摂食ができない
3. 屎尿失禁をしてしまう
4. 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない
5.「目を開け」、「手を握れ」などの簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通はできない
6. 声を出しても意味のある発語ができない

遷延性意識障害の認定基準

症状が固定した段階で、上記の遷延性意識障害の条件を満たせば、通常、後遺障害等級1級(労働能力喪失率100%)が認定されます。

遷延性意識障害の留意点

遷延性意識障害の場合、補償に関して問題になることの1つは介護に関する費用です。

保険会社が提示する介護費用は、実際のご家族の負担などが考慮されてていない場合などがあります。

後遺障害の認定や損害賠償については、早い段階で弁護士にご相談ください。

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