耳の後遺障害について

耳の後遺障害の症状

耳の後遺障害の症状としては、交通事故後に難聴になってしまったり、耳の欠損や耳鳴・耳漏などがあります。

 

耳の後遺障害の認定基準

①聴力障害

1)両耳の聴力に関するもの

等級

認定基準

4 級 3 号

両耳の聴力を全く失ったもの

6 級 3 号

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

6 級 4 号

耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 級 2 号

両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの

7 級 3 号

耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

9 級 8号

耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

10 級 5 号

両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

11 級 5 号

両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

2)片耳の聴力に関するもの

等級

認定基準

9 級 9 号

1 耳の聴力を全く失ったもの

10 級 6 号

1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

11 級 6 号

1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

14 級 3 号

1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

②欠損障害

等級

認定基準

12 級 4 号

1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

③耳鳴・耳漏

等級

認定基準

12 級相当

30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの

30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの

14 級相当

30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの

30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの

 

耳の後遺障害の留意点

耳の後遺障害についても、眼と同様に、耳に外傷を負ってしまい、後遺障害となってしまう場合もありますが、頭部外傷によって聴覚神経に影響が発生し、耳の後遺障害を負ってしまう場合もあります。

そのため、耳の後遺障害においては、耳鼻科で診察を受けること以外にも、神経内科や脳神経外科での診察を受けることも重要になります

 

耳に何らかの症状が出ている場合には、できるだけ早期に専門医に診察を受けることをお勧めします。

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人では、開設以来、一貫して交通事故問題を重点的に扱っており、常時50件から100件以上のご依頼をいただいている状況で、交通事故に関して西東京・多摩地域で最大級の経験と実績があると自負しております。

交通事故分野における当法人の特徴としては、事故直後からご相談・ご依頼をお受けしている点、後遺障害認定に向けたサポートを得意としている点、弁護士費用で着手金無料・完全成功報酬制にしている点の3点です。


交通事故に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。 0120-000-797 平日9:00~21:00 土日祝日も休まず受付中! 立川法律事務所 立川駅北口より徒歩3分 立川市曙町二丁目9番1号菊屋ビルディング6階
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