口の後遺障害について

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口の後遺障害の症状

交通事故によって、口に後遺障害を負ってしまう場合もあります。

口の後遺障害の主な症状としては、歯が折れてしまう、上手く話せなくなってしまう(言語機能障害)、ものが食べられなくなってしまう(咀嚼機能障害)、味が分からなくなってしまうなどがあります。

口の後遺障害の認定基準

口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

①咀嚼・言語機能障害

等級

認定基準

1級2号

咀嚼および言語の機能を廃したもの

3級2号

咀嚼または言語の機能を廃したもの

4級2号

咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの

6級2号

咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの

9級6号

咀嚼および言語の機能に障害を残すもの

10級3号

咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

②歯牙の障害

等級

認定基準

10級4号

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

11級4号

10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12級3号

7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13級5号

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14級2号

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

③嚥下障害・味覚の逸失・減退

等級

認定基準

12 級相当

味覚を脱失したもの

14 級相当

味覚を減退したもの

④特殊例

等級

認定基準

10級3号

気管力ニューレの抜去困難症である場合

6級2号

半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合

口の後遺障害の留意点

歯牙の障害の場合は、専用の後遺障害診断書を利用します。

また、歯牙の障害は、失った歯が3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加えて、親知らずの喪失等は対象外になる点に注意が必要です。

当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対しても、適正な後遺障害の等級認定を得られるよう認定のサポートを行っております。

口に後遺障害を負ってしまい、お悩みになられていることがありましたら、お気軽にご相談ください。

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