下肢の後遺障害について

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下肢の後遺障害の症状

医師の診断と後遺障害

下肢の後遺障害は骨折や脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。

下肢の後遺障害の主な症状は、
・歩けなくなる
・足の可動域が制限される
・骨癒合の不良
などです。膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。

下肢の後遺障害の認定基準

下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

下肢の欠損障害

等級

認定基準

1級5号

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

4級5号

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

4級7号

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級5号

1下肢を足関節以上で失ったもの

7級8号

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

機能障害

等級

認定基準

1級4号

両下肢の用を全廃したもの

5級5号

1下肢の用を全廃したもの

6級7号

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級7号

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害

等級

認定基準

7級10号

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級9号

1下肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

短縮障害

等級

認定基準

8級5号

1下肢を5㎝以上短縮したもの

8級相当

1下肢が5㎝以上長くなったもの

10級8号

1下肢を3㎝以上短縮したもの

10級相当

1下肢が3㎝以上長くなったもの

13級8号

1下肢を1㎝以上短縮したもの

13級相当

1下肢が1㎝以上長くなったもの

下肢の後遺障害の留意点

下肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様、最も気をつけなければならないことは可動域の測定です。

可動域の測定とは、どこまで動かすことができるかを測ることをいい、可動域によって、後遺障害が認定されるか、後遺障害が認定されるとしてどの等級になるかが大きく変わってしまうことがあります。

しかし、可動域の測定は、測り方によって大きく結果が変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、間違った値が出てしまうことがあるので注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定方法や後遺障害認定全般のアドバイスも行っております。

適正な後遺障害等級の認定を得るうえでお困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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