醜状障害について

醜状障害の症状

交通事故によって負った外傷の傷跡などが残った場合、怪我の場所(体の部分)によっては醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害になることがあります。

 

醜状障害の認定基準

醜状障害の等級は、傷の大きさとともに、醜状の場所が目立つ場所にあるか否かによって異なります。

なお、以前は性別が男性か女性かによっても等級が異なっていましたが、2010年に京都地裁で性別の違いによって後遺障害等級が異なることは男女平等を定めた憲法に違反するという判決があり、その後の醜状障害においては、性別による違いはなくなりました

等級

認定基準

7級

外貌に著しい醜状を残すもの

9級

外貌に相当な醜状を残すもの

12級

外貌に醜状を残すもの

14級

上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。

①頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合

また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。

①頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合

 

醜状障害の留意点

醜状障害の場合、後遺障害等級認定においては、どの時点で「症状固定」と判断するか、つまり、どの時点でこれ以上治療を続けても症状は良くならないと判断するかが問題になりやすいといえます。

また、損害賠償においては、被害者の職業などによっても、賠償額が異なることがありますので、注意することが必要です。

 

醜状障害でお悩みの方は、まずは当事務所までご相談ください。

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人では、開設以来、一貫して交通事故問題を重点的に扱っており、常時50件から100件以上のご依頼をいただいている状況で、交通事故に関して西東京・多摩地域で最大級の経験と実績があると自負しております。

交通事故分野における当法人の特徴としては、事故直後からご相談・ご依頼をお受けしている点、後遺障害認定に向けたサポートを得意としている点、弁護士費用で着手金無料・完全成功報酬制にしている点の3点です。


交通事故に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。 0120-000-797 平日9:00~21:00 土日祝日も休まず受付中! 立川法律事務所 立川駅北口より徒歩3分 立川市曙町二丁目9番1号菊屋ビルディング6階
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